process2 道路を見極める

共同住宅を設計するためにする100のこと

まず敷地と道路の関係ですが”建築物の敷地は、建築基準法42条に定義する幅員4m以上の道路に、2m以上接しなければならない”と建築基準法43条1項に定義されています。ではまず建築基準法42条に定義される道路種別をみてみましょう。

建築基準法42条第1項に定義される道路種別

法第42条第1項第1号 道路法による道路(国道、都道、市道などの公道)
法第42条第1項第2号 都市計画法、土地区画整理法等に基づき築造された道路(開発道路)
法第42条第1項第3号 建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)、既に幅員4m以上の道
           として存在していたもの(既存道路)
法第42条第1項第4号 道路法、都市計画法等により、2年以内にその事業が執行される予定のある
           ものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路)
法第42条第1項第5号 建築物の敷地として利用するため、土地の所有者が築造する幅員4m
           以上の道で、特定行政庁がその位置の指定をしたもの(位置指定道路)

上記の第42条第1項の道路のうち計画上注意が必要なものは4号道路です。
4号道路に指定されると計画決定の段階ではその将来道路になる部分には階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であるものしか建てられません。(事業決定の段階では基本的には何も建てられません)よって共同住宅の設計では平置き駐車場や植栽などを計画することが多いです。

建築基準法42条第2項に定義される道路

法第42条第2項
建築基準法が施行されたときに現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したもの(1.8m以上ないと建築審査会の同意が必要)は道路とみなし、その中心線からの水平距離2.0mの線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2.0m未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4.0mの線をその道路の境界線とみなす。(これは1方後退です)

2項道路の場合はその道路に面する敷地の建物を建て直すときに4m道路として整備しましょうという考えから、道路中心線から2m計画敷地の道路境界線が後退させられ計画敷地の面積が減ります。また道路の反対側が崖地等の場合は崖側は後退できないので1方的に計画敷地側が後退させられ4m道路を確保する必要があります。ちなみに天空率計算において2項道路の場合は相手側が後退してなくても道路幅員は4mで計算します。


次に東京都の物件の場合東京都建築安全条例の中に出てくる道路関連の内容をみてみましょう。

東京都建築安全条例

第2条(角敷地の建築制限) 
幅員がそれぞれ6m未満の道路が交わる角敷地(隅角が120度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ2mの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。
第3条(路地状敷地の形態)
建築物の敷地が路地状部分のみによつて道路に接する場合には、その敷地の路地状部分の幅員は、路地状部分の長さに応じて、次の表に掲げる幅員以上としなければならない。
耐火建築物の場合は
敷地の路地状部分の長さ20m以下のもの…幅員2m
敷地の路地状部分の長さ20m超えるもの…幅員3m
第3条の2(路地状敷地の建築制限)
路地状部分の幅員が4m未満のものには、耐火建築物の場合、階数4以上の建築物を建築してはならない。
第4条(建築物の敷地と道路との関係)
延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の敷地は、その延べ面積に応じて、次の表に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。
1000平方メートル超え2000平方メートル以下・・・6m
2000平方メートル超え3000平方メートル以下・・・8m
3000平方メートル超え ・・・10m
2項 
延べ面積が3000平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが十五メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については、同項中「道路」とあるのは、「幅員6m以上の道路」とする。

特に第3条の2の路地状敷地の建築制限と意外と見落としやすい第4条2項は注意
敷地を見たときに路地状敷地や接道する道路が6m未満や4m未満の場合は要注意です。


次に敷地内に設ける駐車場や車路と道路の関係です。
これは駐車場法の規制になります。駐車場法に関しては

IHI運搬機械株式会社様のホームページにとても分かりやすい資料があります。

下記にリンクを貼っておきます。

駐車場に関する法的規制 | 自走式駐車場について | IHI運搬機械株式会社の自走式駐車場
IHI運搬機械株式会社の自走式駐車場に関する法的規制の一覧ページです。
IHI運搬機械株式会社様

この制限は駐車場の面積で変わってきます。
面積ごとに見ていきましょう。

駐車場面積50㎡以上(東京都の場合) 
(東京都建築安全条例第9条により50㎡以上の自動車車庫は特殊建築物に該当し規制が発生)

  ①敷地から道路への自動車の出入口(東京都建築安全条例第27条)
   自動車車庫等の用途に供する建築物の敷地には、自動車の出入口を次に掲げる
   道路のいずれかに面して設けてはならない。

   ただし、交通の安全上支障がない場合は、第五号を除き、この限りでない。

   一.道路の交差点若しくは曲がり角、横断歩道又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の
    昇降口から5m以内の道路
   二.勾配が八分の一を超える道路
   三.道路上に設ける電車停留場、安全地帯、橋詰め又は踏切から十メートル以内の道路
   四.児童公園、幼稚園、小学校、特別支援学校、児童福祉施設、老人ホーその他
    これらに類するものの出入口から20m以内の道路
   五.前各号に掲げるもののほか、知事が交通上支障があると認めて指定した道路

  ②前面空地(東京都建築安全条例第28条)
    自動車車庫等の敷地からの自動車の出入口は、道路との境界線から2m後退した
    自動車の車路の中心線において、道路の中心線に直角に向かつて、左右それぞれ
    六十度
以上前面道路の通行の見通しができる空地又は空間を有しなければならない。
   2.自動車を昇降させる設備を設ける自動車車庫等における当該設備の出入口は、
    奥行き及び幅員がそれぞれ6m以上(長さが5m以下の自動車用の設備に
    あつては、それぞれ5.5m以上とする。)の空地又はこれに代わる車路に
    面して設けなければならない。

駐車場面積50㎡以上(東京都の場合)

  ③前面道路の幅員(東京都建築安全条例第10条の2 1項~3項より)
   自動車車庫(床面積が50㎡を超えるものに限る。)の特殊建築物の敷地は
   幅員6m以上道路に接し、かつ、当該道路に面して当該敷地の自動車の出入口
   設けなければならない。
   共同住宅の用途に供する建築物に附属する自動車車庫の場合(3項の緩和+100㎡反映済)
    1号.自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以下→幅員4m以上
      道路に接し自動車車庫の出入口を設置
    2号.自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が400㎡以下→幅員5m以上
      道路に接し自動車車庫の出入口を設置
    3号.自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以下
      →幅員4m以上の道路に接し自動車車庫の出入口を設置
       ただしその道路とその道路に沿つた敷地の一部とが幅員6m以上
       道路状をなし当該道路状をなす部分が他の幅員6m以上の道路に有効に通ずるとき。
    3号.自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が400㎡以下
      →幅員4m以上のの道路に接し自動車車庫の出入口を設置
       ただしその道路とその道路に沿つた敷地の一部とが幅員5m以上
       道路状をなし当該道路状をなす部分が他の幅員5m以上の道路に有効に通ずるとき。
  

東京都建築安全条例第10条の2 第2項第3号
駐車場面積50㎡以上(東京都の場合)

   ④10条の2の幅員をもつ道路に接する部分の長さ(東京都建築安全条例第10条の3)       
    自動車車庫(床面積が50㎡を超えるものに限る。)の特殊建築物の用途に
    供する部分の床面積の合計
    ・ 500㎡以下のもの→ 4m以上接する
    ・1000㎡以下のもの→ 6m以上接する
    ・2000㎡以下のもの→ 8m以上接する
    ・2000㎡超えのもの→10m以上接する
※階数が3以下であつて、延べ面積が200㎡以下で、かつ、住戸の数が12を超えない
共同住宅で路地状部分の長さが20m以下であるものは適用しない

駐車場面積500㎡以上(東京都の場合)

  ⑤大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備(東京都建築安全条例第32条)
   1号.車路の幅員は二方通行の場合にあつては5.5m以上一方通行の場合にあつては3.5m以上
   2号.車路の屈曲部の内のり半径は5m以上とすること。
     ただし、ターンテーブルが設けられている場合は、この限りでない。
   3号.駐車の用に供する部分の床から天井又ははり下までの高さは、
     2.1m以上、車路の部分においては、2.3m以上とすること。
   以下省略

上記は東京都の場合ですが各都道府県ごとに駐車場法に関連する法令があると思いますので確認してください。
ちなみに自動車車庫の面積算定方法は下記によります。

駐車場の面積算定

・外部の屋根のない駐車場(機械式駐車場含む)には面積は発生しない。
・機械式駐車場の面積算定は(設置する部分の水平投影面積)+(2段目以上の駐車台数×15㎡)
・建物下で車の通行する部分は車路となり駐車場面積に含む
・バイク置き場も含むかは確認審査機関と協議

共同住宅を計画する上で道路はその建物からの避難や駐車場の出入口に対して
重要な要素になります。
建物や自動車車庫の面積で必要道路幅員や接道距離も変わりますので
計画の初期の段階で押さえておく必要があります。
関連法規を整理して計画していきましょう。

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