まず敷地と道路の関係ですが”建築物の敷地は、建築基準法42条に定義する幅員4m以上の道路に、2m以上接しなければならない”と建築基準法43条1項に定義されています。ではまず建築基準法42条に定義される道路種別をみてみましょう。
上記の第42条第1項の道路のうち計画上注意が必要なものは4号道路です。
4号道路に指定されると計画決定の段階ではその将来道路になる部分には階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であるものしか建てられません。(事業決定の段階では基本的には何も建てられません)よって共同住宅の設計では平置き駐車場や植栽などを計画することが多いです。
2項道路の場合はその道路に面する敷地の建物を建て直すときに4m道路として整備しましょうという考えから、道路中心線から2m計画敷地の道路境界線が後退させられ計画敷地の面積が減ります。また道路の反対側が崖地等の場合は崖側は後退できないので1方的に計画敷地側が後退させられ4m道路を確保する必要があります。ちなみに天空率計算において2項道路の場合は相手側が後退してなくても道路幅員は4mで計算します。
次に東京都の物件の場合東京都建築安全条例の中に出てくる道路関連の内容をみてみましょう。
特に第3条の2の路地状敷地の建築制限と意外と見落としやすい第4条2項は注意
敷地を見たときに路地状敷地や接道する道路が6m未満や4m未満の場合は要注意です。
次に敷地内に設ける駐車場や車路と道路の関係です。
これは駐車場法の規制になります。駐車場法に関しては
IHI運搬機械株式会社様のホームページにとても分かりやすい資料があります。
下記にリンクを貼っておきます。
IHI運搬機械株式会社様駐車場に関する法的規制 | 自走式駐車場について | IHI運搬機械株式会社の自走式駐車場IHI運搬機械株式会社の自走式駐車場に関する法的規制の一覧ページです。
この制限は駐車場の面積で変わってきます。
面積ごとに見ていきましょう。
上記は東京都の場合ですが各都道府県ごとに駐車場法に関連する法令があると思いますので確認してください。
ちなみに自動車車庫の面積算定方法は下記によります。
共同住宅を計画する上で道路はその建物からの避難や駐車場の出入口に対して
重要な要素になります。
建物や自動車車庫の面積で必要道路幅員や接道距離も変わりますので
計画の初期の段階で押さえておく必要があります。
関連法規を整理して計画していきましょう。
コメント