process3 建蔽率(けんぺいりつ)

共同住宅を設計するためにする100のこと

では敷地に建物を設計していきましょう。

まず建築基準法53条建蔽率を考えます。

建蔽率とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。

建蔽率は場所ごとに都市計画で定められていて、役所の都市計画課やホームページなどから調べることができます。下表の都市計画で定める建蔽率ですね。

建蔽率の緩和

3項1号イ 
計画建物が防火地域内の耐火建築物の場合,都市計画で定める数値に10%加算されます。
※準防火地域にある耐火建築物もしくは準耐火建築物でも構いません。
※鉄筋コンクリート造の共同住宅は耐火建築物なので問題ありませんが、計画敷地内に駐輪場屋根などの耐火建築物でない建物がある場合は緩和が使えないので注意です。

3項2号  
計画敷地が特定行政庁が指定した角地である場合は都市計画で定める数値に10%加算されます。 (商業地域の建蔽率80%の敷地は建蔽率100%建築可能です。)ただし前提条件として敷地は、その周辺の 3 分の 1 以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するものに接していなければなりません。そのうえで角地となる条件は各特定行政庁が指定した角地である必要があります。では角地の例は各自治体のホームページに資料がありますのでご紹介します。実際にはそれぞれの物件毎に各特定行政庁に確認が必要です。
・東京都江戸川区の場合 →ホームページのわかりやすい資料
・東京都足立区の場合  →ホームページにわかりやすい資料

3項1号イと3項2号両方満たす場合
計画敷地が特定行政庁が指定した角地であり、防火地域内の耐火建築物の場合は都市計画で定める数値に20%加算されます。(商業地域の建蔽率80%の敷地は建蔽率100%建築可能です。)

建蔽率の算定

共同住宅に計画において外部空間に駐車場や窓先空地や要綱等で規定された緑化を配置するとなかなか、建蔽率が厳しいということは起こりにくいかもしれませんが住居系などで建蔽率が厳しい場合、共同住宅の場合はバルコニーや外部の駐輪場屋根、寄り付きのポーチ部分等は片持ちスラブの先端から1mの範囲は建築面積に算入しないようにして建蔽率の基準を守るようにします。
下記に江戸川区の建築基準法等における取扱い基準のリンクを貼っておきます。
4ページから6ページに建築面積の記載がありますので参考にしてください。

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/1028/r3_10ver.pdf

江戸川区

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