
共同住宅には建物を高層化することにより土地の効率利用を図っています。
その場合当然基準階から地上階への移動手段や避難手段として階段を設けます。

だだ階段の数や種類、形状は様々な条件により求められるものが変わってきます。
これを法文から理解するのは結構困難です。そのため分かりやすいように図式化してみました。
手順①まず令121条で階段の数を決めます。次に令128条および125条より敷地内通路を確保します。

手順②つぎに令122条で階段の種類を決めます。

※補足です。2以上の直通階段を設置し100㎡区画をすれば避難階段は緩和されますが東京都の場合で31mを超える場合は避難階段は緩和できないので注意です。
手順③そして令23条で階段の形状を決めます。

手順④最後に階段の配置場所を決めます。


いかかでしたでしょうか。
階段を決める法文は多岐にわたります。このチャート図を利用して
効率よく階段を設計していきましょう。
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