共同住宅を設計するうえで消防の「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)は必ず押さえておかなければなりません。
「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)いわゆる省令40号特例は共同住宅の避難に関する建物形状によって設置される消防設備が変わってきます。この内容は書籍 特定共同住宅等の消防用設備等技術基準解説 改訂版に記載されており共同住宅設計者は必携の解説本になります。
この内容をホームページでもさらに詳しく説明しているサイトがあります。さいたま市の消防用設備等に関する審査基準 の中の 第5章 特定共同住宅等のサイトです。もしかしたら管轄の消防によって考え方が異なる場合もあるかもしれないので必ず設計時に確認は必要ですが。
建物形状である第5 構造類型を確認して第2 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置区分でどんな消防設備を設置するかを確認します。
第2 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置区分に関しては
パナソニックさんのこのサイトがとても分かりやすいです。設置基準早見図
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