第十七条
東京都建築安全条例とその解説
共同住宅等の主要な出入口は、
道路に面して設けなければならない。
共同住宅の主要な出入口つまりエントランスの出入口は道路に面して設けましょうということですが、計画上道路に面している定義とは何でしょうか。
文字通りエントランスの出入口を出ると正面に道路があるということですが、出入口を出てからの道路までの距離と出入口を出てからの通路幅が1:1の関係にないと面しているといえない見解をしている指定確認審査機関が多いです。
つまり出入口が道路に面していても出入口から道路までの距離が3mある場合は道路までの通路幅は3mないとその出入口は道路に面しているといえないということです。
道路に面して主要な出入口を設けられない場合はどうすればよいのでしょうか。
第十七条
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一.その出入口の前面に、共同住宅の床面積の合計に応じて、次の表に次の表に定める幅員以上の通路等で、道路に二十メートル以内で避難上有効に通ずるものを設けた場合
住戸等の床面積の合計 百平方メートル以下 百平方メートル超え、
三百平方メートル以下三百平方メートルを超え 幅員 一・五メートル 二メートル 三メートル ※この表において、住戸等の床面積の合計の欄の数値は、耐火建築物にあつては、この表に定める数値の二倍とする。 二 その出入口の前面に、幅員が四メートル以上(長さが三十五メートルを超える場合は、六メートル以上)の通路等で、道路に避難上有効に通ずるものを設けた場合
東京都建築安全条例とその解説
三 その出入口の前面に公園、広場その他これらに類するものがある場合で、これらに避難上有効に通ずると知事が認めるとき。
つまり出入口が道路に面さない場合、耐火建築物である程度の規模(面積2倍緩和を受けて600㎡超え)の共同住宅の場合は通路幅を3m以上(道路までの距離が20m以内の場合)確保するように計画すれば主要な出入口は道路に面して計画しなくてもいいことになります。道路までの距離が20m超え35m以内は通路幅4m、35m超えの場合は通路幅6m以上になります。
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